表示について

下記の内容は、あくまでも参考としてご利用いただくために当社が各関連機関の資料を独自にまとめたものです。
内容に関して法令や各関連機関の見解を極力取り込んでいますが、必ずしも全てを網羅したものではなく責任は負いかねます。
適正な表示については各関連機関へお問合せ願います。

加工食品の品質表示について

JAS法について

平成18年8月1日に「改正加工食品品質表示基準」が施行されました。

詳しい内容は農林水産省ホームページをご覧いただくか、 最寄の関連行政機関へお問い合わせください。
農林水産省ホームページ「食品表示とJAS規格」 http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
平成18年8月の見直しの概要は以下のとおりです。
(1) 一括表示様式の弾力化等について
 
別記様式に限られていた表示様式について、別記様式による表示を基本としつつ、義務表示事項が別記様式による表示と同等程度にわかりやすく一括して表示されている場合(プライスラベルによる表示など)に限り、別記様式以外の表示も可能としました。
義務表示事項以外の事項であっても、消費者の選択に資するものであれば別記様式枠内に記載できるなど、弾力的な表示を可能としました。
名称と内容量については、商品の主要面に記載することにより、義務表示事項が、一括して表示される部分(以下、一括表示部分)での表示省略を可能としました。
内容量及び原材料名の他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合、一括表示部分に記載箇所を表示することで、他の箇所での表示を可能としました。
(2) 製造者等の表示について
 
表示内容に責任を有する者を表示することを明確化するとともに、「製造者」「加工者」等の項目名については弾力的な運用を可能としました。
(3) 原材料名の表示について
 
特色のある原材料について、その具体例を示すとともに、表示方法を弾力化しました。
弁当について、外見からその原材料が判断できるおかずについては、「おかず」とまとめて記載できることとしました。
複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、重量順で3位以下かつ当該複合原材料に占める重量の割合が5%未満のものについては「その他」と記載できることとしました。
「複合原材料」とは2種類以上の原材料からなる原材料のことを指します。上記の「その他」と記載できる旨の規定は「複合原材料」の中身の原材料を括弧内に表示する場合の省略規定ですので、製品自体の原材料表示については、3位以下かつ5%未満の原材料であっても省略することはできません。
(4) 原料原産地名の表示について
 
原料原産地名については、原材料と原産地の対応が明確となるよう表示すべきことにしました。


その他の関連法令

特別栽培農産物に関わる表示

特別栽培農産物(無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物)に係わる表示ガイドラインついては、
農林水産省のホームページをご確認ください。


栄養表示基準に基づく栄養成分表示

食品において、その栄養成分の量や熱量に関する表示がなされているものがあります。これらの表示は、栄養表示基準に定められた表示内容、表示方法に従って行うこととされています。詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。



特定保健用食品、栄養機能食品の表示(健康増進法)

健康増進効果などを事実に反し、または誇大な表示をすることによって誤解を招くような表示は禁止されています。
特定保健用食品、栄養機能食品を表示する包装食品は法令の基準と表示方法をご確認ください。
詳しくは消費者庁ホームページ「健康や栄養に関する表示の制度について」をご確認ください。


アレルギー物質を含む食品に関する表示等について(食品衛生法)

食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、表示する必要性の高い小麦・そば・卵・乳及び落花生の5品目を食品衛生法施行規則別表第 5 の 2 に掲げ、これらを含む加工食品については、規則第 5 条に定めるところにより当該特定原材料を含む旨の記載等が必要となりますのでご確認ください。
詳しくは消費者庁ホームページ「アレルギー表示について」をご確認ください。


効能・効果に対する表示(薬事法)

医薬品として許可されていないものは医薬品としての効能効果は標榜できませんので表示内容につきましてはご確認ください。
お問い合わせは・・・厚生労働省、都道府県の関連担当部署(薬務課)などへ


優良誤認表示(景品表示法)

著しく優良または有利であることを消費者に誤認される恐れのある表示は「不当な表示」として禁止されていますので表示内容につきましてはご確認ください。
詳しくは消費者庁ホームページ「優良誤認とは」をご確認ください。



類似する商標について(不正競争防止法)

自己の商品に他人の著明な商品と同じ名称、または似たような名称を使用することは禁止されていますので表示内容につきましてはご確認ください。
詳しくは特許庁ホームページをご確認ください。



容器包装識別表示(資源有効利用促進法)

紙製及びプラスティック製容器包装については「紙マーク」「プラマーク」などの識別表示が義務化されています。
お問い合わせは・・・経済産業省または(財)日本容器包装リサイクル協会などへ




条例による表示、業界自主基準による表示について

表示に関する基準につきましては、法令以外にも各地方自治体が制定した条例や各業界団体によって自主的な基準を定め、それに即した表示を促している場合がございますので、各関係機関にご確認をお願いいたします。
表示に関する内容につきましては、上記記載の法令や規則以外にも内容物によってさまざまな規制がございます。
また、担当機関での判断も多岐にわたり当社でも把握できておらず責任を負いかねます。
包装資材への記載内容の是非につきましては、お客様ご自身で各関係機関にお問い合わせの上判断をお願いいたします。